新車を購入する時には 所轄警察署に車庫証明書の交付を申請しなければなりません。

    車庫証明の申請は自分でもできるんですが、警察署に申請に行くのと、1週間後くらいに受け取りに行くのとで 2回足を運ばないといけないそうです。

    ですが、ディーラーの新車購入の諸費用の中には車庫証明の法定費用+代行手数料も入っていて、ディーラーの担当者さんが手続きしてくれることになっています。(それも商売のうちです)

    なので車庫証明を申請するために「保管場所使用承諾書」というのを用意してください、と言われました。

    賃貸の駐車場を借りている場合は、不動産屋さんか大家さんに「保管場所使用承諾書」を書いてもらわないといけないんですが、我が家の場合、大家さんは部屋も駐車場も同じなのに、管理会社は部屋と駐車場で違う会社なのです。

    で、大家さんに直接「保管場所使用承諾書」を書いてもらうのか、契約当時にかかわった不動産屋さんにお願いするのかわからなかったので、ちょっといろいろと調べてみたのですが、

    なんと、「保管場所使用承諾書」を書いてもらうにはお金がかかる場合がある、という話を見つけたんですね。

    お金がかかる場合はその金額も一定ではなく、数千円から数万円もぼったくられた、なんていう話も。

    ですが、更に調べていくと、国民生活センターの相談事例の中に「本来は不要だった車庫証明申請時の駐車場貸主による使用承諾書」と題した事例が載っていまして、駐車場賃貸借契約書のコピーがあればその承諾書は必ずしも必要ではない、という内容。(必要事項が確認できる内容でなければ無効)

    神奈川県警の「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」の中にも そのことは書かれていました。

    届出に必要な書類等神奈川県警

    ですので、もしも不動産屋さんや大家さんから料金を請求されるとわかったら「保管場所使用承諾書」はけっこうですと断わって、駐車場賃貸借契約書をコピーして、地図を印刷して添付しようと思っていました。

    で、その契約書を引っ張り出してきて、契約当時にかかわった不動産屋さんに電話をして聞いてみたのです。

    不動産屋さんに「保管場所使用承諾書」をお願いするのか、大家さんに直接お願いするのか、そしてお願いしたら料金がかかるのか、ということを。

    そしたらですね、

    親切な不動産屋さんで、大家さんのところに行く用事がありますからこれから行って「保管場所使用承諾書」をもらってきてあげます、その帰りに我が家へ届けますよ、料金はかかりませんよ、っておっしゃってくださいましたので、ありがたくお願いすることにしました。

    午前中に電話をして その日の夕方には届けてくださいました。お仕事が早いですね。

    その「保管場所使用承諾書」っていうのは以下のようなものなんですが、

    保管場所使用承諾書1

    届けてくださった用紙には、大家さんの住所と名前のゴム印とはんこが押してあるだけで他は全部空欄で、必要なことは我が家で書いてください、ということでした。(無料なんですから当たり前ですよね、届けてくださっただけで感謝ですよ。)

    ですので私が契約書に書いてあった内容を見ながら必要事項を書きました。

    契約書のコピーでも事足りるということは、ディーラーの担当者さんも知っているのか知らないのか疑問に感じますが「保管場所使用承諾書」をもらってきたほうが間違いが無く手っ取り早いからそのようにしているんじゃないかと思いました。(よくわかってない人に説明するのって面倒ですからね。それに細かく説明したらお客さんが自分でやるって言うかもしれないし。代行して手数料もらうのも商売だから言わないってこともあるかもしれません)

    私の気の変わらないうちにさっさと手続きして買ってしまおうという気持ちなのでしょう。夫も仕事が早くて、印鑑証明などを役所にもらいに行ったりして、その足でディーラーに届けに行っていました。

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