先日、車を購入する際に必要な印鑑証明を区役所に取りに行く時に、ついでに同じ場所に行くのだから年金請求に必要な戸籍謄本や住民票も取ってきたらいいかもしれないと夫が言ったのでした。

    今だったら請求手続きに行く6ヶ月以内だから丁度いいし、と。

    ですが、

    誕生日以降の日付でないといけないのか、提出日6ヶ月以内ならいつ交付されたものでもいいのか、っていうのがよくわかっていませんでした。

    さらっと読んだだけではわからなかったので、あとでじっくり読もうと思っていたのですね。

    夫が役所に行くと言い出した時には なんだかあわただしくて、じっくり調べる余裕もなく、もしかしたら誕生日以降のものでなきゃダメかもしれないから、今回は年金請求に必要なやつはやめておくことにしました。

    それで、もう一回手続きの説明書をよーく読んでみたのです。

    年金請求手続きに必要な戸籍謄本などの交付日


    年金請求に必要な添付書類は、「すべての方」に共通するものと、「配偶者または18歳未満の子(障害等級1級2級の20歳未満の子含む)がいる方」で分かれます。

    「すべての方」に共通する、本人の生年月日を明らかにできる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかひとつだけが、受給権発生日の前日以降に交付されたものでなければいけない、(夫の場合は62歳の誕生日の前日以降に交付されたものでなければいけない) ということ。

    年金請求添付書類など

    (しかし、年金請求書の14ページで個人番号(マイナンバー)を記入した場合は添付を省略できる、と書いてあります。)

    それ以外は年金請求書提出日の6ヶ月以内に交付されたものでよい、ということなんですね。

    さらに、添付する書類が重複した場合は 1部を添付すればいい、ということです。

    18歳未満の子がいない、配偶者だけ の我が家が必要な添付書類は?


    ①配偶者と本人の身分関係が明らかにできる書類(本人の戸籍謄本か抄本、または戸籍の全部(一部)事項証明書のいずれかひとつ)
    ②世帯全員の住民票(注意事項あり)
    ③配偶者の年金手帳、配偶者の基礎年金番号通知書、配偶者の厚生年金保険被保険者証のいずれかひとつ。(コピー可)
    ④請求する年の前年の配偶者の収入か所得が確認できる書類(収入・所得がない場合は非課税証明書が必要)
    ⑤本人の請求する前年の収入か所得を確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票のいずれかひとつ)
    ⑥雇用保険被保険者証など

    18歳未満の子がいる場合はさらに子の収入が確認できる書類が必要です。

    同一世帯でない場合もその他に添付書類が必要になります。

    まとめてみますと、


    年金請求書の14ページで個人番号(マイナンバー)を記入すれば、誕生日の前日以降の戸籍謄本などでなくてもいいわけですね。

    そして、戸籍謄本などが重複する場合は一部でいい。(個人番号を記入しないのなら誕生日の前日以降である必要がある)

    世帯全員の住民票と、配偶者の収入がなければ課税(非課税)証明書、働いていたら源泉徴収票でもいい。

    源泉徴収票などは働く会社からもらえますが、課税(非課税)証明書は役所に行かないともらえません。

    二度手間三度手間にならないように、しっかりまとめてから役所に行きたいです。
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