夫の現場の仕事の都合で 年金相談の予約を2回変更しましたが、更に新しい現場が始まって またもやキャンセルしなければならず、今後の予約を取ろうにも予定が立たないので、結局、郵送で送ろうということになりました。

    キャンセルの電話を入れた際に、郵送で手続きする場合の添付書類について 詳しく教えてもらいました。

    今回の電話で対応してくださった方は女性の方で とてもきっちりと教えてくださったので不安にはなりませんでした。

    ですが、「年金請求手続きのご案内」に書かれていた内容とは少し違っていました。ですので、これから記事にする内容は全国的なものではなく、あくまでも横浜市港北年金事務所では・・・、ということなのかもしれません。

    提出先も我が家の住所の管轄である港北年金事務所です。

    また、我が家の場合、夫が厚生年金をかけて働いており、妻の私は夫の扶養家族であり、そして18歳未満の子供がいない(20未満の障がい1、2級の子供もいない)、という条件になりますので、その他の場合は参考にならないかもしれません。

    年金請求に必要な添付書類


    ・戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・世帯全員の住民票
    ・請求者本人の雇用保険被保険者証のコピー
    ・請求者本人の年金振込み銀行の通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号が書かれているページの)
    ・請求者本人の配偶者の課税(非課税)証明書または健康保険証のコピー

    これだけです。

    年金手帳のコピー(夫婦二人分)はいらないのか聞いたところ、年金請求手続き書類に年金基礎番号が書いてあるので、年金手帳のコピーは必要ではない、との返答でした。

    案内書には戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(一部事項証明書)のいずれかの書類と書いてあるが、どちらが良いのか聞くと、戸籍謄本(全部事項証明書)が良い、とのことでした。

    世帯全員の住民票にはマイナンバー記載がいいのか聞いたところ、マイナンバーは不要である、というよりも、年金請求のための戸籍謄本と住民票であることを窓口で言えば無料にしてもらえます、と。

    無料で交付してもらえる住民票にはマイナンバーの記載がありません、と教えてくれました。

    戸籍謄本や住民票の写しを請求するには450円と300円かかるわけですけど、年金請求のためなら無料だというのは初めて聞きましたよ。(自治体によって違うようですが)

    請求窓口の人がその場で これは「無料です」と言いながら「・・・無料」というゴム印を押していましたね。

    受け取り窓口の人も「こちらは無料です」と言って、住民票と戸籍謄本に押されたゴム印「この証明は戸籍手数料に関する特別法の規定に基づく戸籍に関する証明と同一の目的に使用するために交付するものである。」を指差しながら確認させるように見せてくれました。

    あっちでも無料って言われ、こっちでも無料って言われ、ちょっとしつこい(感謝しなくてはいけないのかな?)と思いました。


    あと、区役所では妻が収入がないと証明するための配偶者課税(非課税)証明書をもらってこなくちゃ、と思っていたところ、年金事務所の担当の方が、扶養家族となっている健康保険証があれば そのコピーでかまわない、と教えてくれました。

    配偶者が扶養されていることがわかればよいだけのことで、健康保険証があれば収入が130万以下だということがわかりますから、ということでした。
    (「年金請求手続きのご案内」の4ページ目「収入に関する認定書類」に代用できるものが書かれていました。)

    請求者本人の源泉徴収票や身分証明書のコピーなども不要、とのことでした。


    年金事務所で請求手続書を担当者と確認しながら記入する場合に必要な書類と、

    自宅で自分で手続書に記入して郵送で送る場合に必要な書類とがごっちゃになってしまっていましたね。

    身分証明書も認印も年金事務所で記入する場合に必要なもので、年金手帳も確認のために持ってくるように、ということだったのだな、と思います。


    ーー追記ーーー

    間違えて記入した場合は、二重線を引いて訂正印を押すのですが、普通の認印でいいそうです。
    (シャチハタは不可、朱肉を使うハンコならどんなものでもいい)

    請求手続き書類の1ページ目の右下の「1ページの氏名フリガナと、口座名義人の氏名フリガナが同じであることを確認してください。」に「印」とあって、ハンコを押す欄があるのですが、そのハンコと同じでなくてもいいそうです。

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