医療費控除 変わる
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私も最近知りましたので知らない方向けに記事にしました。
以前は医療費控除をする場合は病院や薬局の領収書を添付していましたが、領収書は不要になりました。
でも、5年間は自宅で保管する必要がある、ということです。

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が改正されました。
確定申告特集 重要なお知らせ 「医療費控除が変わります」
詳細ページはこちらになります。
医療費控除の明細書の様式と記載例も載っていますので、そのページを印刷して記入し、確定申告書と一緒に郵送してもOKです。(確定申告書 用紙ダウンロードページ)
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書をつくることもできます。
こちらはインターネットで送信することもできるんですが、カードリーダー(購入しなきゃならない)が必要なので、持っていない人は送ることができません。(還付金が少ないのに購入代金がもったいないですね。)
ですので、こちらで書類を作成してから印刷して郵送するほうが費用が少なくて済むと思います。
昨年とその前年の医療費は我が家も10万円を超える医療費だったので、今年はしっかりやるぞ、と思って調べていたのですけど、知らなかったことがありました。
家族が別々の健康保険に加入していたとしても、生計を一にしている配偶者や親族ならまとめて申告できるそうです。たとえば、息子は父親の社会保険に入っておらず、息子の会社の社会保険に入っていますが、そのような場合でも合算できるそうなのです。
そんなの知らなかったから、息子ひとりで10万を越す医療費なんかないわ、と思って領収書を捨ててました。もったいないことした。
一緒に暮らしていなくても、仕送りしているなら 家計がひとつということで合算できるそうですよ。
今まで損してた、って人多いんじゃないでしょうかね。申告についてはもっといろいろありますね。
・通院のための交通費
・ドラッグストアなどで買ったものでも治療に必要なものなら申告できる
・生命保険などから受け取った保険金を差し引く場合は、医療費全体からではなく個別に差し引く
など。(他にもまだあるかもしれないのでしっかり調べましょう)
医療費控除は年収が200万以下の場合は10万円以上ではなく、総所得の5%を超える医療費ってことですので、そこのところも今後は忘れないようにしたいです。
以前は医療費控除をする場合は病院や薬局の領収書を添付していましたが、領収書は不要になりました。
でも、5年間は自宅で保管する必要がある、ということです。

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が改正されました。
確定申告特集 重要なお知らせ 「医療費控除が変わります」
詳細ページはこちらになります。
医療費控除の明細書の様式と記載例も載っていますので、そのページを印刷して記入し、確定申告書と一緒に郵送してもOKです。(確定申告書 用紙ダウンロードページ)
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書をつくることもできます。
こちらはインターネットで送信することもできるんですが、カードリーダー(購入しなきゃならない)が必要なので、持っていない人は送ることができません。(還付金が少ないのに購入代金がもったいないですね。)
ですので、こちらで書類を作成してから印刷して郵送するほうが費用が少なくて済むと思います。
昨年とその前年の医療費は我が家も10万円を超える医療費だったので、今年はしっかりやるぞ、と思って調べていたのですけど、知らなかったことがありました。
家族が別々の健康保険に加入していたとしても、生計を一にしている配偶者や親族ならまとめて申告できるそうです。たとえば、息子は父親の社会保険に入っておらず、息子の会社の社会保険に入っていますが、そのような場合でも合算できるそうなのです。
そんなの知らなかったから、息子ひとりで10万を越す医療費なんかないわ、と思って領収書を捨ててました。もったいないことした。
一緒に暮らしていなくても、仕送りしているなら 家計がひとつということで合算できるそうですよ。
今まで損してた、って人多いんじゃないでしょうかね。申告についてはもっといろいろありますね。
・通院のための交通費
・ドラッグストアなどで買ったものでも治療に必要なものなら申告できる
・生命保険などから受け取った保険金を差し引く場合は、医療費全体からではなく個別に差し引く
など。(他にもまだあるかもしれないのでしっかり調べましょう)
医療費控除は年収が200万以下の場合は10万円以上ではなく、総所得の5%を超える医療費ってことですので、そこのところも今後は忘れないようにしたいです。