各地域には医療安全相談窓口 というのがあります。

    胃がんになってしまい手術することになったけど、4人部屋の空きが無いと言われ個室に入院するという同意書を書いてしまった友達のことを横浜市医療安全相談窓口 に電話して質問してみました。

    差額ベッド料は 本来支払わなくてもいい場合が多い


    横浜市医療安全メールマガジンのバックナンバーから差額ベッド料に関する相談について読んでみると、似たような相談がありました。

    相談内容は救急搬送された高齢の方が入院が必要だけど個室しか空きが無いからと付き添いの人に同意書を書かせたケースと、脳梗塞で入院中の方が細菌感染して個室に移るように言われて同意書にサインさせられたというケース。

    どちらもよくわからぬまま同意書にサインしてしまったので、病院から請求された金額を支払わなけりゃならないのか?という相談です。

    それについての返答は厚生労働省通知(平成20年3月28日 保医発第0328001号)に記載されている 「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」を踏まえ、再度医療機関と話し合うよう勧めた、また同意書にサインをする際には、充分な説明を医療機関に求め、納得、理解した上でサインをすることを勧めた、と書いてありました。

    横浜市医療安全相談窓口 よくある相談Q&A

    厚生労働省通知に記載されている内容というのは以下の画像のとおりです。

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    病院側の都合で個室や差額ベッド代がかかる部屋を使用したとしても、患者側が希望せず 同意書を書かなければその代金は支払わなくていいはずなのです。

    しかし 同意書にサインしてあれば請求できるので、病院側はなんとしてもサインさせたがりますね。

    夫の場合も有無を言わさず書かされました。拒否すれば入院お断りみたいな感じでした。無料の部屋が空いてないと言われれば5千円で2泊か3泊ならば仕方ないと思いましたし、そこで揉めるのも恥ずかしいと思ったのですぐに引き下がりましたね。私の入院の時も同じようなものでした。1泊3千円なら仕方ないかと。でももっと高額な個室だったら拒否していたかもしれません。(かもじゃなくて無理なのでお断りしますね。空きがある日に替えてもらうか病院変えます)

    友達の場合はどうか


    胃がんになってしまった友達の場合は、1週間後に4人部屋の空きが無いと言われて個室使用の同意書にサインしたわけですけど、上記の相談内容とはちょっと違うかな?と思います。

    大きな病院で手術の予約を取る時には空き待ちの患者さんがいっぱいで、1ヶ月かそこら予約が取れないことが多いんですよね。そこを1週間しか待たずに予約を取ってくれるというんですから、病院の言うとおりにしなくちゃいけないかな?と友達は思ったわけです。ガンが進行したらどうしますか?と脅されたし。

    同意書にサインしてしまったし、今更病院を変えると言ったって これから病院を探してすぐに手術できるというわけにもいかないし、だけど、高い個室料金を支払うのもキツイ。

    どうにかならないものかを相談したいと思いました。

    横浜市医療安全相談窓口に電話してみた


    本人ではなく私が電話したので受け付けてもらえないかと心配だったのですが、本人かどうかの確認はされず 名前も病院名さえも聞かれませんでした。

    相談員さんのお言葉の第一声は「サインしちゃいましたか・・・」でした。

    「まぁでもガンが進行したらどうしますか?なんて脅されたら書いちゃうかもしれませんよね」と同情してくれました。

    相談員さんいわく、たとえ時間をかけて4人部屋の予約待ちをしても、当日になって4人部屋が全部うまってしまったということはあります、ということでした。

    ですので、そういった場合でも同意書にサインを求めてくることがあるので納得してからサインをしなくてはならない、ということでした。(納得できなければサインしてはいけない)

    それで、今回の場合どうしたらいいのか、という内容ですが、

    主治医に病状をしっかり聞いて、予約が取れるまで手術を伸ばす場合はどのくらいまで伸ばせるかを聞いてみる。その理由として個室利用の同意書にサインをしたけれど、経済状態を考えると個室料金は支払えないので考え直したいと思っていて、4人部屋が空くまで待ちたいということを話す。

    会計時、請求どおりに支払えなくて結局は病院に迷惑がかかるかもしれませんので、とお願いする。

    またはここまでしかお金が出せないので支払いに関しては相談させてもらっていいですか、と話してみる。(分割支払いに応じてもらえることもあるそうです)実際に相談に行く場所は病院の相談窓口になりますが、まずは医師に訴える。

    その際、一人で相談に行かないほうが良い、とのことでした。旦那さんとか家族の人とか友達でもいいと。

    生命保険で給付金が出るとか言わないほうが良い。

    そしてまた、いったん同意書を戻してほしいとお願いする。その同意書に2泊までなら支払えるけどそれ以上は払えませんなどと付け加えて書き、それをコピーして再提出する。

    もしも病院を変えなければ無理そうだった場合は、紹介しもらう前にかかった元の病院に行って、個室しか空きが無いと言われ、支払えないので他の病院を紹介してくださいとお願いする。

    ですが、どういった場合でも100%無料の部屋が確実だということはありえません、と。

    最終的な判断は患者さん本人ですからね。

    など助言をもらいました。

    厚生労働省の通知、憶えておきましょう。

    差額ベッド代。(弁護士ドットコム)
    ↑こちらには「差額ベッド代金自体は健康保険外だと思いますが,治療費は,保険診療点数とかかわるので,そんなあからさまに請求されたら少なくとも指導が入ると思うのです。
    行政庁の通達は,解釈を示すだけで,病院を直接拘束するものではないのですが,行政庁は通達に示された解釈をもとに処分とかするので,通達違反があれば,指導,処分がされるはずです。病院としてはその不利益を回避したいので,きちんとした手続きを取るはず,というのが理屈だと思います。
    対応としては,病院が差額ベッド代金請求が通達に反するものであることを認識しているなら断固として支払を拒絶するのがいいでしょう。と同時に厚労省の地方厚生局に相談してみてはどうでしょうか。
    」と書いてありますね。

    差額ベッド代、支払う義務はないのに・・・(発言小町)

    入院時の差額ベッド代は支払わなくてもよい?【その5・医事課編】(いつか子供に伝えたいお金の話)
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