平成27年10月からの消費税の引上げにあわせて、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間が25年から10年に短縮される予定
年金機能強化法(平成24年8月10日成立)により、平成27年10月から、
年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ
短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受給資格期間がある方は
納付された保険料等に応じて年金の給付を行なうこととされています。
Q. 年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。
国民年金保険料の後納制度
・平成25年10月からの年金額では、1か月の後納保険料を納めた場合、
年間で約1,621円の増額になります。
(老齢基礎年金の満額778,500円÷480月(40年)≒1,621円)
・10年間国民年金を支払うといくらもらえるのか?
老齢基礎年金の満額778,500円÷4(40年の4分の1)=19万4625円(年額)
1ヶ月では 約 1万6218円受け取ることができます。(免除期間含まず)
これは、来年10月に消費税が10%に引き上げられた場合の予定です。
今までは 25年に満たないと掛け捨てだったので もらえることになるのはいいかもしれません。
ですが増税と引き換えってのが腹が立ちます。
増税が先送りとなった場合は、この改善策も先送りとなるのでしょうね。
国民年金保険料の納付率は 平成24年度末時点で57.1%、
平成25年末現在の納付率(平成25年4~11月分)は58.8%。
半数近くが払っていません。
国民年金の納付率、4年ぶり60% ただし免除者も増加
しかし、老後に受給できる老齢年金には税金が投入されています。
もらえるようにしておかないと将来損します。(というふうに考えなければならない?)
所得によっては免除申請でき、免除期間は10年以上の受給資格期間に入ります。
免除された期間の分は減額されますが、もらえないよりはいいです。
支払いが苦しい場合は免除申請しましょう。(受けられる免除は所得に応じて決められます)
年金の受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)へ
短縮する改善策の実施が予定されており、10年以上受給資格期間がある方は
納付された保険料等に応じて年金の給付を行なうこととされています。
Q. 年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。
国民年金保険料の後納制度
・平成25年10月からの年金額では、1か月の後納保険料を納めた場合、
年間で約1,621円の増額になります。
(老齢基礎年金の満額778,500円÷480月(40年)≒1,621円)
・10年間国民年金を支払うといくらもらえるのか?
老齢基礎年金の満額778,500円÷4(40年の4分の1)=19万4625円(年額)
1ヶ月では 約 1万6218円受け取ることができます。(免除期間含まず)
これは、来年10月に消費税が10%に引き上げられた場合の予定です。
今までは 25年に満たないと掛け捨てだったので もらえることになるのはいいかもしれません。
ですが増税と引き換えってのが腹が立ちます。
増税が先送りとなった場合は、この改善策も先送りとなるのでしょうね。
国民年金保険料の納付率は 平成24年度末時点で57.1%、
平成25年末現在の納付率(平成25年4~11月分)は58.8%。
半数近くが払っていません。
国民年金の納付率、4年ぶり60% ただし免除者も増加
しかし、老後に受給できる老齢年金には税金が投入されています。
もらえるようにしておかないと将来損します。(というふうに考えなければならない?)
所得によっては免除申請でき、免除期間は10年以上の受給資格期間に入ります。
免除された期間の分は減額されますが、もらえないよりはいいです。
支払いが苦しい場合は免除申請しましょう。(受けられる免除は所得に応じて決められます)