定年後も働く人の特別支給の老齢厚生年金について調べてみました。

    在職老齢年金の支給停止のしくみについて

    在職老齢年金~60歳以降働くとき年金は?


    通常、年金は65歳からですが、

    昭和60年の法律改正により「特別支給の老齢厚生年金」の制度が設けられ

    要件を満たしていれば60歳から年齢によって段階的に受け取れます。

    特別支給の老齢年金とは
    旧厚生年金保険法による60歳から老齢年金をもらう予定だった人たちに対して、
    当分の間は特別に60歳から支給するというものです。
    そのため60歳から65歳の間に支給される「有期の年金」になり、
    現在の老齢年金と区別するため「特別支給の老齢年金」と呼びます。


    うちの夫は昭和30年生まれなので、「報酬比例部分」のみが62歳から

    受け取れることになります。



    しかし、定年後に働く場合、

    厚生年金制度に加入しないで働くのなら、その62歳からの「報酬比例部分」が

    全額受け取れるのですが、

    厚生年金に加入しながら働く場合は、受け取れる金額が調整されます。


    ・総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が

      28万円未満ならば年金の全額を支給するということです。

    28万円を上回る場合の計算方法も書いてあります。

    60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法


    60歳代前半の在職老齢年金額早見表

    早見表 こんなかんじです。


    給料が低い場合は高年齢雇用継続給付を受給できますが(受給要件あり)

    こちらを受給するにしても、年金額は調整されます。

    雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?


    失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき





    夫の場合、総報酬月額相当額というのが よくわからず、

    今のところは年収しか聞いていないので

    その年収額を12で割ればいいのかな?と考えているのですが。


    年金だけじゃ暮らしていけないから 働くわけですけど、

    働けば わずかな年金すら削られてしまうんですから、わびしいです。


    退職後の年金手続きガイド


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