定年後に厚生年金に加入しながら働く場合、

    60歳から65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金が、

    総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が 28万円を超えると

    年金額の一部や全額がが支給停止されます。

    定年後に働く人の年金 (特別支給の老齢厚生年金)60歳から65歳まで

    次は、

    65歳以降に働く人の老齢年金の計算方法です。



    ・総報酬月額相当額と基本月額の合計が46万円以下の場合は全額支給となる。

    総報酬月額相当額:
    (その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計) ÷12
    ※70歳以上の場合は標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額となる

    基本月額:
    加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額


    ・46万円を超える場合は一部または全額支給停止となる。

    基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2=調整後の支給額


    60歳代後半の在職老齢年金額早見表

    早見表60代後半



    働いたら税金だって納めるわけですし、

    多少だったら削らないで全額ちょうだいよ、と言いたくなります。


    うちの夫の場合は 年金がかなり少ない金額なので

    46万円は超えなさそうです。



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