定年後に働く人の年金 (65歳以後の在職老齢年金)
定年後に厚生年金に加入しながら働く場合、
60歳から65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金が、
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が 28万円を超えると
年金額の一部や全額がが支給停止されます。
定年後に働く人の年金 (特別支給の老齢厚生年金)60歳から65歳まで
次は、
65歳以降に働く人の老齢年金の計算方法です。
・総報酬月額相当額と基本月額の合計が46万円以下の場合は全額支給となる。
総報酬月額相当額:
(その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計) ÷12
※70歳以上の場合は標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額となる
基本月額:
加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
・46万円を超える場合は一部または全額支給停止となる。
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2=調整後の支給額
60歳代後半の在職老齢年金額早見表

働いたら税金だって納めるわけですし、
多少だったら削らないで全額ちょうだいよ、と言いたくなります。
うちの夫の場合は 年金がかなり少ない金額なので
46万円は超えなさそうです。