厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または

    中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、

    定額部分支給開始年齢に達した時点で、

    その方に生計を維持されている対象者がいる場合に支給される。

    (たとえば65歳未満の妻がいた場合など、(注あり))



    この加給年金は、妻が65歳に達したら打ち切られますが、

    次に妻自身の年金に加算されます。このことを振替加算(注あり)という。

    加給年金も振替加算も届出が必要な場合があるので要チェック。

    加給年金、振替加算は年金を繰り下げて(遅らせる)待機している期間は支給停止。


    加給年金額を受けられるようになったとき(日本年金機構)


    加給年金額
    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例・定額部分両方の支給開始以降であること)や
    65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、
    厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年まで)以上ある場合、
    その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者
    または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、
    20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、
    その人の年金に加給年金額が加算されます。 
    なお、
    配偶者が老齢厚生年金(期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年まで)以上あるもの)、
    退職共済年金(期間が20年以上あるもの)や障害厚生年金、
    障害基礎年金または障害共済年金等を受けている場合は、
    配偶者の加給年金額は支給停止されます。

    加給年金額は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。
    特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が
    確認されていなかった場合等は、
    「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

    「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を
    添付書類(原本)と一緒に年金事務所に提出する。

    添付書類(コピー不可)
    ・受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
    ・世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
    ・加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、
     いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)


    加給年金が支給停止となるとき
    ・厚生年金の繰下げ中の加給年金は、支給停止
    ・本人の在職老齢年金や雇用保険の失業給付が全額(満額)支給停止の間も支給停止。

    配偶者・子が加給年金額の対象者ではなくなる場合
          「加算額・加給年金額対象者不該当屈」を提出
    ・死亡したとき
    ・本人による生計維持でなくなったとき
    ・配偶者が離婚したとき
    ・子が本人の配偶者以外の人の養子となったとき
    ・養子が離縁したとき
    ・子(障害状態にある)が18歳に到達し、その年度末日(3月31日)が終了した後、
       1・2級の障害状態に該当しなくなったとき
    ・配偶者が65歳に達したとき
    ・1・2級の障害状態の子が20歳に到達したとき
    ・子(障害状態にない)が18歳に到達し、その年度末日が終了したとき



    振替加算
    特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、
    配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、打ち切られます。
    その際、加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。
    これは、国民年金への任意加入期間など自分の公的年金加入期間が短いとか、
    まったくないという人が、そのままでは低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。
    振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
     なお、振替加算が行われるのは、夫婦とも大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。


    加給年金という家族手当をゲットしよう!(AllAbout)



     
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