高年齢雇用継続給付とは・・・

    高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

    支給申請手続き

    定年退職後に再雇用、再就職後の給料が、定年退職する前の給料よりも下がった(75%以下)場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付を要件が満たされていれば受ける事ができます。

    それには、上限があって、再雇用後の給料が 340761円以上の場合は支給されません。

    また、算定した支給額が 1840円以下だった場合も支給されません。

    低下率が75%以下は支給されず、低下率61%が下限で支給率15%が上限。

    支給されたら、老齢年金が金額に応じて削られます。


    うちの夫の場合、60歳から62歳までは年金が受給できないし、削られる心配もないので、多少は支給してもらえそうですが、62歳以降の年金が削られるのとを比べると、どちらがいいのか微妙です。

    受給できるのは、60歳から65歳まで。

    細かい計算は、やはり年金事務所に行って教えてもらったほうがよさそうですが、

    性格から言って、仕事を休んでまで面倒な事はしなさそうな気配がします。
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