未支給年金
亡くなった人の年金は亡くなった月まで支給されるのですが、
年金が後払いのため、未支給年金が発生してしまうのだそうです。
たとえば、
10月に亡くなったとすると、10月分まで支給されるのですが、
10月分が支給されるのが 12月なので、
12月には振り込みたくても、既に亡くなっている方の通帳には振り込めません。
そんなわけで、未支給年金が発生してしまうということです。
振り込まれるはずだった年金は、
ご本人は亡くなっているので、その代わりとなる遺族が請求することになります。
「遺族年金」ではないので、それとは別に請求する必要があります。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
くわしくはこちら
↓
年金を受けている方が亡くなったとき
金額が少ない場合、めんどうだからと放置しておくと、
この宙に浮いたお金は誰の物になるのでしょうか。。。
権利は自動的に発生していて、5年という時効を過ぎていなければ、
さかのぼって受け取ることができます。
しかし、もらえる権利があっても、請求しなければ受け取れません。
なので、金額が少なくてもしっかり請求しましょう。