亡くなった人の年金は亡くなった月まで支給されるのですが、

    年金が後払いのため、未支給年金が発生してしまうのだそうです。

    たとえば、

    10月に亡くなったとすると、10月分まで支給されるのですが、

    10月分が支給されるのが 12月なので、

    12月には振り込みたくても、既に亡くなっている方の通帳には振り込めません。

    そんなわけで、未支給年金が発生してしまうということです。

    振り込まれるはずだった年金は、

    ご本人は亡くなっているので、その代わりとなる遺族が請求することになります。

    「遺族年金」ではないので、それとは別に請求する必要があります。

    未支給年金を受け取れる遺族
    年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
    (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 
    (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。
    未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
     
    くわしくはこちら
          ↓
    年金を受けている方が亡くなったとき


    金額が少ない場合、めんどうだからと放置しておくと、

    この宙に浮いたお金は誰の物になるのでしょうか。。。


    権利は自動的に発生していて、5年という時効を過ぎていなければ、

    さかのぼって受け取ることができます。

    しかし、もらえる権利があっても、請求しなければ受け取れません。

    なので、金額が少なくてもしっかり請求しましょう。



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