定年後に厚生年金に加入しながら働く場合、

    給料(年収の12分の1)と年金の総額が

    60歳~64歳  28万 以上
    65歳~      46万 以上

    このように一定額を超えると年金がカットされますが、

    これは老齢厚生年金だけが対象で、老齢基礎年金はカットされません。

    (加給年金もカットされる対象ではないが、
        老齢厚生年金が全額カットとなった場合は、加給年金も支給されない)

    そしてまた、カットされるのは、厚生年金に加入しながら働く場合であって、

    厚生年金の加入対象にならないパートや

    厚生年金が適用されない事業所に勤めている場合は、

    稼ぎが多くても 年金を全額受け取ることができます。


    公務員や私立学校の教職員は、共済年金の加入者で

    厚生年金の加入者ではないため、老齢厚生年金カットの対象にはなりません。

    また、障害年金と遺族年金についてもカットの対象にはならないので

    全額受け取ることができるそうです。

    自営業の人も、国民年金をかけてきたわけで、

    厚生年金の加入者ではありませんから、年金はカットされません。


    自分は一定額以上稼いでいるから

    年金を請求しても もらえない、という勘違いをしている人がいるそうです。


    そしてそして、

    制度はめまぐるしく変わります。

    経験者から聞いたとしても、その情報が現在も適用されるかどうかわかりません。

    当事者は自分で調べるか、直接問い合わせるかしたほうがいいでしょう。


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