定年後に働く人の年金 (注意点)
定年後に厚生年金に加入しながら働く場合、
給料(年収の12分の1)と年金の総額が
60歳~64歳 28万 以上
65歳~ 46万 以上
このように一定額を超えると年金がカットされますが、
これは老齢厚生年金だけが対象で、老齢基礎年金はカットされません。
(加給年金もカットされる対象ではないが、
老齢厚生年金が全額カットとなった場合は、加給年金も支給されない)
そしてまた、カットされるのは、厚生年金に加入しながら働く場合であって、
厚生年金の加入対象にならないパートや
厚生年金が適用されない事業所に勤めている場合は、
稼ぎが多くても 年金を全額受け取ることができます。
公務員や私立学校の教職員は、共済年金の加入者で
厚生年金の加入者ではないため、老齢厚生年金カットの対象にはなりません。
また、障害年金と遺族年金についてもカットの対象にはならないので
全額受け取ることができるそうです。
自営業の人も、国民年金をかけてきたわけで、
厚生年金の加入者ではありませんから、年金はカットされません。
自分は一定額以上稼いでいるから
年金を請求しても もらえない、という勘違いをしている人がいるそうです。
そしてそして、
制度はめまぐるしく変わります。
経験者から聞いたとしても、その情報が現在も適用されるかどうかわかりません。
当事者は自分で調べるか、直接問い合わせるかしたほうがいいでしょう。