年金を損しないように受け取るために、あちこち調べていますが、

    よくわからない制度で、退職時改定というのがありまして、

    これを理解するのに少し時間がかかりました。

    理解できると、なんでこんなことがわからなかったんだろうと、

    自分の頭が悪いことに改めて気づかされました。


    退職時改定というのは、

    厚生年金を納めながら働いて退職し、退職後1ヶ月経過して厚生年金の

    被保険者でなくなったことが確認されたら、年金の再計算がされる。(自動的に)

    1ヶ月経たないと再計算されない。

    だから定年後に厚生年金を納めながら再就職する場合は、1ヶ月経った後に再就職するか、

    1ヶ月間は厚生年金の被保険者にならないようにすると、年金の再計算をしてもらえる。


    何故、再計算が必要かというと、

    本来、厚生年金は毎月加算され、毎月再計算されて年金に反映されていればこのようなことは

    考えなくてもいいのですが、毎月計算するのは手間がかかるので、

    定期的にまとめていっぺんに計算するということになっていて、

    年金が改定されるのは60歳、65歳、70歳の3回だけなんだそうです。

    それで、

    たとえば63歳まで働いたとしたら、60歳から3年分の再計算が必要だけど、

    退職して1ヶ月経たないと再計算されません。

    1ヶ月経たないうちに、再就職して厚生年金の被保険者になったとすると、

    65歳まで再計算されないことになり、

    60歳の時の年金額のまま支給されることになります。

    そして、65歳で改定されたとしても、

    60歳から65歳までの間の改定されなかった金額の差額は

    さかのぼって支給されることはなく、1時金としても支払われません。

    だから、退職時に改定してもらったほうがいいということです。

    65歳より前から支給されるということは特別支給の老齢厚生年金のことですよね。


    では、うちの夫の場合の事を考ると、

    夫の計画では、

    60歳の誕生日に退職するつもりでいます。

    なので再計算される期間がないんじゃないの?という結論なんですけど・・・

    なんか損した気分になりますが。


    もしかしたら、理解が間違っているかもしれませんが、

    もしも間違っていたら申し訳ありません。


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