私の友人のご主人が今年の2月に定年をむかえ、

    雇用延長でその会社の1年単位の契約社員となったそうです。

    給料は今までの半分になったそうで、厚生年金は継続して加入することに。

    定年前に年金事務所に行って、いろいろ指導を受けてきたそうですが、

    その際に、厚生年金44年加入特例の話を聞いてきたそうです。


    厚生年金44年加入特例とは


    定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック

    「厚生年金44年加入特例」とは、「厚生年金に44年以上加入し退職もしくは厚生年金制度から外れた人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分に定額部分を加えた満額になる」というもの。

    このご主人は高校卒業後就職して、すぐに厚生年金に加入し、

    その後、ずっと同じ会社に定年まで働きました。

    60歳までかけた年数は42年と3ヶ月(かな?)、

    44年の特例まで、あと21ヶ月(かな?)なので、それまでは頑張って厚生年金をかけてください、

    ということだったらしいです。


    44年特例は厚生年金の加入期間が528ヶ月(44年)になると受けられるんですが、

    ふつうは65歳にならなければもらえない定額部分が44年になった時点でもらえます。

    高校卒業と同時に就職して、19歳から63歳までで44年だから、63歳から定額部分がももらえる、ということ。

    もしも、1ヶ月でも足りないと特例が受けられなくなってしまい、損する金額は約77万の2年分。

    それに、65歳未満の妻がいたら加給年金ももらえるのでプラス38万、合計で約230万の損になるそうです。



    夫の定年後は専業主婦だった妻は国民年金に加入



    ご主人が定年になったあと、第3号被保険者だった専業主婦の奥さんは

    自分で自分の国民年金を60歳までは支払わねばならないのですが、

    ご主人は定年後も厚生年金をかけながら働くので、働いている間は第3号被保険者となり、

    退職後は減免申請をすると言っていました。




    しかし、ずっと同じ会社で42年も働いて・・・ご立派です。

    というか、昔はそれが当たり前だったような気がします。

    うちの夫みたいに、転職ばかりする人もいれば、

    我慢強くずっと同じ会社で頑張る人もいるんですよね。

    人それぞれですが。

    だけど、昔はよかった。


    これからの若者はそうはいかないかもしれませんね。


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