先日、足りない分をどうやって稼ぐか?という内容の記事の中で

    「自分の年金が6万~7万の間・・・・」 と、書きました。

    もしも、私がひとりで生きていく場合は、そのような金額になるけど。


    夫に先立たれて一人になってしまった場合に遺族年金がプラスされることを忘れていました。

    現在の遺族年金制度の仕組み

    高齢の遺族配偶者(妻)の遺族年金
    高齢の遺族配偶者(妻)の遺族年金

    わかりにくいけれども、18歳未満の子供がいない 高齢の遺族配偶者の場合、に

    あてはまるということでしょうか。

    この内容によると、3つの方法から一番多く受給できる方法を選ぶ。

    たぶん、私の場合は①になるんじゃないかと・・・・・



    それと、もしも離婚したら、年金って分割請求できるんですよね。

    それも忘れていました。

    離婚時の年金分割 離婚時の厚生年金の年金分割 請求は2年以内に!

    (国民年金だけにしか加入していない場合は年金分割の対象外)





    ところで、今月から介護保険で、一定以上の所得がある高齢者を対象に

    サービスを利用した際の自己負担の割合がこれまでの1割から2割に引き上げられるそうですが、

    対象になる人は5人に1人だとか。

    我が家は対象外ですが、対象になる人が2割もいるということですよ。

    境界線に近い人は複雑な思いをするでしょうね。

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