生活保護受給者を対象にした葬祭扶助という制度



    生活保護を受給されている方を対象に、国からの補助制度により葬儀を行うことが可能。

    この制度を利用するためには、受給資格や申請条件がある。適用条件は厳しく、支給額は少ない。

    適用される基準や支給金額は、地方自治体によって異なるが基本的に必要最低額しか支給されない。

    葬祭扶助が支給されるのは、葬儀の費用を捻出できない方のみであり、

    故人が生活保護の受給者であったとしても、葬儀を行う方に葬祭の費用がある場合は支給されない。



    葬祭扶助で行える葬儀は「直葬」と呼ばれる火葬のみ



    費用がかかるため通夜や告別式は行うことができない。

    宗教的儀式はなく、僧侶も来ない。

    「火葬後に遺骨を骨壷に収めるまで」の費用のみ。



    葬祭扶助は葬儀業者へ支払われる



    葬祭扶助で葬儀したい場合、

    申請者は住民票のある自治体の福祉事務所にて葬祭扶助を申請。

    (死亡届を提出する時、福祉事務所で火葬料金などの減免申請)

    申請後に葬祭扶助の申請を認められたら、生活保護葬を請け負っている葬儀会社に連絡する。

    葬儀会社に 「葬祭扶助で葬儀を行いたい」と依頼する。

    葬儀後に葬儀会社から福祉事務所へ葬儀費用を請求し、福祉事務所が葬儀会社へ葬儀費用を支払う。



    注意点として、先に葬儀を行い 後から葬祭扶助の申請をしても、

    葬儀を行うだけの費用があったとみなされ 受理されない。


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