夫の場合は62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。

    62歳の誕生日の3ヶ月前に年金請求の手続きのお知らせが届くので、その手続きをしなければなりません。

    郵便で返送してもいいのですが、不備があると何度も郵送の繰り返しになるかもしれないので、

    年金事務所に直接行って、担当者と確認しながら書類を完成させたほうが確実で、

    そのほうが早い場合もあるのだそうです。



    年金請求に必要な書類を教えてもらってきました。

    その必要な書類等は年金請求の手続きのお知らせの中に説明書が入っていますが、

    一応、その中に入っている説明を、注意点を含めて教えていただきました。


    1、年金手帳・基礎年金番号通知書 [本人・夫・妻]
    2、戸籍謄本・除籍謄本・戸籍抄本(夫婦関係がわかるもの)・改製原戸籍(婚姻期間がわかるもの)
      (誕生日の前日以降の日付で、提出日6ヶ月以内のもの)
    3、住民票 世帯全員 (誕生日の前日以降の日付で、提出日6ヶ月以内のもの)、世帯が違う場合はそれぞれの住民票
    4、所得に関する証明書 [本人・夫・妻]
      非課税証明書または課税証明書    年度(    年中の所得)(区役所税務課で交付)6ヶ月以内のもの
      健康保険証(被扶養者になっているもの)
      源泉徴収票     年中の所得
    5、在学証明書・学生証の写し
    6、雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証(コピー)
                    高年齢雇用継続給付支給決定通知書・事由書
    7、預金通帳または貯金通帳(請求者名義のもの)(コピー)
           *金融機関・郵便局で証明を受けた場合は必要ありません
    8、年金証書(厚生年金・国民年金・共済年金) [本人・夫・妻]
           [計算式の記載がある又は配偶者加給額がなくなる記載がある通知書]
    9、共済組合の年金加入期間確認通知書 [本人・夫・妻]
    10、死亡診断書 (死体検案書)
    11、生計同一関係に関する申立書
    12、印鑑(認印)
    13、身分証明書・委任状(本人以外の方が手続きをされる場合)
    14、年金請求書(年金請求の手続きのお知らせの中に入っている)
    15、その他
    その他の注意書きもあります。

    パッと見て、わかるものはわかりますが、なにこれ?とわからないものもありますね。

    自分が該当するものだけ揃えればいいんだろうと思いますが、

    実際には、必要な書類の不備が出てきてしまい、年金事務所に出向いても、1度じゃ済まなさそうな気がします。


    届出は誕生日の1日前から受け付ける、ということですが、

    戸籍謄本や住民票などは、受給権発生日以降で提出日前6ヶ月以内のものという注意書きによれば、

    1日前というのは不可能なんじゃないかと思われますが。(受給権発生日というのが誕生日ならば)

    受付だけはするけど、後から必要書類を提出する、ということなんでしょうか。

    →戸籍謄本なども受給権発生日の前日(誕生日の前日)以降の日付の間違いでした。 

    手続きはめんどくさいですね。

    年をとってからのほうが、めんどうなことが多いかも。

    ボケてはいられませんよ。


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