年金 繰り上げ繰り下げ 損得
年金は65歳から受給開始ということですが、繰り上げて受給することも、繰り下げて受給することもできます。
65歳で受給する額を100%として、繰り上げて受給する場合(早くもらう)1ヶ月ごとに0.5%減額されて、繰り下げて受給する場合(遅くもらう)1ヶ月ごとに0.7%増額されます。
繰り下げるのが1年だったら6%、2年は12%、3年は18%、4年は24%、5年は30%
60歳から受給するということにすると、5年早めるので30%減額されて、(1ヶ月0.5%×12ヶ月×5年=30%)減額された金額がずっと続きます。
逆に、70歳から受給する場合は
1ヶ月0.7%×12ヶ月×5年=42%増額され、その金額がずっと続きます。
60歳から受給した場合は、76歳8ヶ月を超えると、損することになり、
70歳から受給した場合は、81歳11ヶ月まで生きないと、損することになります。
人の寿命は予測できないので微妙ですが、受給開始は10年の差があるのに、損し始める年齢は5年しか変わらないのですね。
それなら、やっぱり 真ん中をとって、65歳までなんらかのかたちで食べていけるのなら65歳から受給開始するのがいいでしょうか。
また、めいっぱい繰り下げて42%増えると思っていても、年金額が120万を超えると(公的年金等控除)超えた部分に税金がかかるので手取り額が減ってしまうそうです。
そして、妻が年下の場合は加給年金が支給されますが、繰り下げる場合は加給年金も停止されてしまうので(年間約39万)、それも考慮しないともったいないことになります。
日本年金機構には以下のことが書いてあります。
---------------------------------------------------
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。
支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが
「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
男性の場合、昭和36年 4月 1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年 4月 1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
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日本年金機構のこちらを読んでください。
年金の繰上げ・繰下げ受給
66歳以後に受給を繰下げたいとき
年金の請求手続きのご案内 60歳用
65歳で受給する額を100%として、繰り上げて受給する場合(早くもらう)1ヶ月ごとに0.5%減額されて、繰り下げて受給する場合(遅くもらう)1ヶ月ごとに0.7%増額されます。
繰り下げるのが1年だったら6%、2年は12%、3年は18%、4年は24%、5年は30%
60歳から受給するということにすると、5年早めるので30%減額されて、(1ヶ月0.5%×12ヶ月×5年=30%)減額された金額がずっと続きます。
逆に、70歳から受給する場合は
1ヶ月0.7%×12ヶ月×5年=42%増額され、その金額がずっと続きます。
60歳から受給した場合は、76歳8ヶ月を超えると、損することになり、
70歳から受給した場合は、81歳11ヶ月まで生きないと、損することになります。
人の寿命は予測できないので微妙ですが、受給開始は10年の差があるのに、損し始める年齢は5年しか変わらないのですね。
それなら、やっぱり 真ん中をとって、65歳までなんらかのかたちで食べていけるのなら65歳から受給開始するのがいいでしょうか。
また、めいっぱい繰り下げて42%増えると思っていても、年金額が120万を超えると(公的年金等控除)超えた部分に税金がかかるので手取り額が減ってしまうそうです。
そして、妻が年下の場合は加給年金が支給されますが、繰り下げる場合は加給年金も停止されてしまうので(年間約39万)、それも考慮しないともったいないことになります。
日本年金機構には以下のことが書いてあります。
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昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。
支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが
「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
男性の場合、昭和36年 4月 1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年 4月 1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
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日本年金機構のこちらを読んでください。
年金の繰上げ・繰下げ受給
66歳以後に受給を繰下げたいとき
年金の請求手続きのご案内 60歳用