年金定期便に記載されている「経過的加算部分」とは?

国民年金は基本的に20歳から60歳まで支払って、65歳以降に老齢基礎年金としてもらえるようになります。
厚生年金に加入している人は、老齢基礎年金に老齢厚生年金がプラスされてもらえます。
(厚生年金に加入している人は、国民年金に相当する部分が定額部分で、それが基礎年金になる)
しかし、20歳よりも前に会社員になって厚生年金に加入していた場合と、
60歳以降も厚生年金に加入していた場合(480月が上限)は老齢基礎年金として反映されません。
その、20歳前と60歳以降も加入して増えた厚生年金が経過的加算として年金額に反映されています。
(そしてそれは国民年金ではなく、厚生年金のほうから支給されることになります。)
厚生年金にも上限があって、40年間480月(昭和21年以降に生まれた人)に満たない場合だけに加算されるので、それ以上は増えないことになっているそうです。(ほんの少しは増えるらしいけど)
うちの夫でいえば、厚生年金に加入している期間がまだ30年くらいなので、あと10年働いていれば加算できることになるのかな?
でも、加入できるのは70歳までだから 実際にはあと9年。
その厚生年金の定額部分に加算される金額は一月に約1600円加算される、ということなので、
もしも あと9年働きながら厚生年金に加入したとしたら、経過的加算は17万2800円増える、ということになるんでしょうかね。(1600円×12ヶ月×9年)
結婚前に国民年金を払っていない期間がけっこうあるので、その分を取り戻してほしいんですけどね。(無理に、とは言いませんが)
老齢基礎年金に記載されてる金額が私よりも11万も少ないんですよ。(国民年金の時期にちゃんと払ってなかったんですよね)