来年1月から新設される「スイッチOTC薬控除」

確定申告で年間10万円を超えた分を申告して、税金が戻ってくるという医療費控除とは別で
2017年1月から(確定申告ができるのは2018年から)「スイッチOTC薬控除」というのが新設されるそうです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
「セルフメディケーション」というのは、「自主服薬」ってかいてありますが、世界保健機関(WHO)の定義では「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」となっています。
それで、
本題の「スイッチOTC薬控除」についてですが、認定市販薬を年間1万2000円以上買った(限度は8万8千円)場合、その金額を超えた分を控除するというもので、
以前は 医師に処方箋を出してもらわなければ購入できなかったけれど、その後に薬局で買えるようになった薬(たとえばロキソニンとか)を買った場合に、年間1万2千円を超えた金額を申告できるようになります。
対象者は 健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人、ということです。
そして、これには対象期間があって、平成29年から平成33年末まで(5年間の時限措置) と、今のところ決まっているそうです。
これは、医療費控除と同時に申告できるわけではなく、どちらかひとつ、金額でお得になるほうを、ということですね。
医療費が10万円を超えなかった場合には申告できないので、もしも認定市販薬を年間1万2000円以上買った場合には「スイッチOTC薬控除」を申告すればいい、ということになります。
どちらの基準も超えてるわ、という場合は、しっかり計算して多いほうを申告したほうがいいですね、めんどうだけど。
ですけどね、こう言っちゃなんですけど、医療費控除を申告しようと計算してみたら、10万を少し超えたくらいじゃ戻る金額が交通費にも切手代にもならなくて、手間ばっかりかかって無駄だなって思ったことがあったんですよね。
だから それ以来 私は毎年医療費控除で戻ってくるだろうと思われるお金は寄付するつもりで申告していませんでした。
5万円の時にはけっこう戻ってきたんですけど、10万円になってからはやる気がおきませんね。
ですが1万2千円以上の薬ならハードルが下がって対象になるかもしれませんので、来年1月からはレシートなどをしっかり保管しておいたほうがいいです。
認定市販薬については、スイッチOTC医薬品有効成分リストが厚生労働省のサイトに載っていますが、販売名とは違う場合もあるので、対象になるのかどうか成分を確かめないといけませんね。
それと、もっとわかりやすいネーミングにしてもらえたらな、と思いますね。